病気や怪我をした場合に役に立つ保障制度をまとめました。
特に「健康保険」の実力の高さは知られていません。
毎月高い保険料を払っているのですから、よく理解して、いざという時にフル活用しましょう。
●高額療養費制度
誰もが加入している健康保険制度は、2003年から自己負担分が2割から3割へアップしました。(つまり医者にかかった時、全医療費の3割分を払う必要がある)
これで入院でもしたら負担額が多すぎて、保険に入っておかないと医療費が支払えないと、思っている方はいないでしょうか?
実はこれは大きな誤解です。健康保険制度には高額医療制度をいうのがあり、どんなに高額な医療費がかかっても、誰でも月々10万円前後(所得金額によって異なる)以上の医療費を払う必要はありません。
窓口で支払う医療費が一定額を超えた場合は、超過分を健康保険組合が肩代わりしてくれるのです。例えば入院して月末に50万円支払っても、数ヵ月後には約40万円が払い戻されるのです。
しかし、気をつけないといけないのが、この高額医療費制度は「自己申告制」であるという事です。会社員の方は健康組合から数ヵ月後に自動的に振り込んでくれる場合がほとんどだが、国民健康保険加入の方などは、市町村役場での手続きが必要なので、気をつけましょう。
高額医療費制度
所得区分 | 3ヶ月まで | 4ヶ月以降 |
低所得者 | 35400円 | 24600円 |
一般 | 72300円+α※ | 42000円 |
上位所得者 | 139800円+α※ | 77700円 |
低所得者:住民税非課税世帯や生活保護の被保険者など
上位所得者:
1)健康保険加入のサラリーマン 月収56万円以上
2)共済加入の公務員 基本月給448000円以上
3国民健康保険加入の自営業者 世帯合算所得700万円以上
一般: 上記に当てはまらない人
※+α部分の計算方法
一般: 72300円+(医療費-241000円×0.01)
上位所得者: 1398000円+(医療費-464000円×0.01)
高額医療費が払い戻されるまでには数ヶ月かかるため、医療機関への支払いを済ませられるだけの貯蓄がない場合は、高額医療費融資制度や、高額医療費委任払い制度など、立て替えてくれる制度がいくつかあるので、加入している組合や自治体に問い合わせをして見ましょう。
●特定疾患の医療費助成
原因不明で、治療方法が未確立の治療の場合、医療費を国、自治体が全額負担してくれるものがあります。
また、子供特有の難病にも、助成制度がありますので、保健所、病院などに問い合わせてみましょう。
最終更新日:2010.9.25 | 自動加入保険