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離婚時の厚生年金の分割制度
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離婚時の厚生年金の分割制度


国民年金と厚生年金の違いにて、「国民年金と比較すると、厚生年金の方が老後にもらえる年金が多い」と説明しました。


また、国民年金とは?公的年金制度の仕組みにて、夫婦のどちらかが働いていて厚生年金加入者であり、もう一方が第3号被保険者(専業主婦など)である場合、「厚生年金加入者が、第3号被保険者の国民年金保険料を代わりに負担する」ことも説明しました。



ですから、例えば、夫:厚生年金加入者(会社員)+妻:専業主婦という家庭の場合、老後になると、


夫: 老齢基礎年金老齢厚生年金
妻: 老齢基礎年金


という年金をもらう事になります。



この場合、結婚する!離婚しない!でも書きましたが、2人分の年金が入ってくるのに、生活費は低く抑える事ができますから、その分、余裕を持って生活する事ができます。





…ただ、もし、この夫婦が離婚したらどうなるでしょうか?



当然、老齢基礎年金+老齢厚生年金のダブルで年金をもらう夫に比べ、老齢基礎年金だけしか受給できない妻の方は、老後の生活が苦しくなります。


いくら奥さんの方が専業主婦で働いてこなかったにしても、様々な形で旦那さんや家庭を援助してきたことを考えると、離婚後に、奥さんの方だけが老齢基礎年金のみで、生活が苦しくなるというのは、とても不平等ですよね?


こういった不平等を解消するために作られたのが「離婚時の厚生年金の分割制度」です。この制度を利用すれば、離婚後に、老齢厚生年金を夫と妻で分割して受給できるようになります



それでは、この、離婚時の厚生年金の分割制度について詳しく説明します。




分割されるのは、老齢厚生年金の部分(標準報酬)です。

老後にもらえる公的年金には、老齢基礎年金老齢厚生年金の2種類がありますが、離婚時に分割を受けた人(例:専業主婦の妻)がもらえる年金は、老齢厚生年金の部分です。

老齢基礎年金の部分については、分割はされません。



なお、分割した老齢基礎年金を受給するには、老齢基礎年金の受給条件と同じで、「25年以上(300ヶ月)の資格期間を満たしていることが条件」となっているので注意して下さい。


もし万が一、分割を受ける方が資格期間を満たしていない場合には、老齢厚生年金はおろか、老齢基礎年金さえも受取れず、経済的にかなり苦しくなる可能性があります。




なお、「離婚時の厚生年金の分割制度」には、


・ 合意分割制度(2007年4月1日から実施)
・ 3号分割制度(2008年4月1日から実施)


の2つがあります。





合意分割制度(2007年4月1日から実施)

合意分割制度は、下記の条件に当てはまった場合に、当事者一方(夫婦のどちらか)からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者の間で分割することができる制度です。



・ 離婚した場合や、事実婚関係を解消した場合など。
・ 当事者の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合を定めたこと。
・ 請求期限を過ぎていないこと。



この合意分割制度により分割される標準報酬は、「婚姻期間中の当事者の標準報酬」に限定されます


つまり、結婚する前(独身時代等)の厚生年金期間中の分の標準報酬は、分割の対象にはならないという事です。あくまでも、結婚していた期間の標準報酬のみが分割の対象となります。




なお、これは離婚等をした場合の話で、離婚等ではなく、事実婚を解消した場合には、「事実婚関係にあった間に、国民年金の第3号被保険者期間中の、当事者(例:厚生年金に加入していたパートナー)の厚生年金の標準報酬」のみが分割されます。


つまり、事実婚関係の間に、2人が別々に年金に加入していた等の場合には、合意分割制度による厚生年金の分割は適用されません。


事実婚を解消した場合に、厚生年金の分割を受けられるのは、あくまでも、事実婚関係中に第3号被保険者になっていた期間に限定されます





3号分割制度(2008年4月1日から実施)

もう一方の「3号分割制度」は、下記の条件に当てはまった場合に、



・2008年5月1日以後に、離婚した場合など。
・2008年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること。



国民年金の第3号被保険者であった方(例:専業主婦の妻)からの請求により、2008年4月1日以降の相手方(例:厚生年金に加入していた夫)の厚生年金の標準報酬を半分ずつ、当事者間で分割できる制度です。



この制度により分割される標準報酬は、「2008年4月1日以後の、国民年金の第3号被保険者期間中の、相手方の厚生年金の標準報酬」に限られます。


つまり、2008年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がなかった場合には、3号分割制度を利用することはできません




ただし、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、上で説明した「合意分割制度」を利用して分割することができます。





以上が「離婚時の厚生年金の分割制度」の説明ですが、合意分割制度と3号分割制度の違いを比較表にしてみましたので、参考にしてください。









「離婚時の厚生年金の分割制度」を利用する場合の流れや、詳しい内容については、社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について日本年金機構:離婚時の厚生年金の分割についてのQ&Aを参考にしてください。



また、全国の年金事務所や年金相談センター、中央年金相談室(東京都杉並区社会保険業務センター内)において、離婚時の厚生年金の分割制度に関する年金相談(無料)ができるようになっています。


ですので、「離婚時の厚生年金の分割制度」の利用を考えている方は、一度、管轄の社会保険事務所等に相談に行ってみる事をお勧めします。




社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
日本年金機構:離婚時の厚生年金の分割制度についてのQ&A
日本年金機構:全国の年金事務所・街角の年金相談センター 一覧




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